【図10】
<概要>
SPCは介護事業者より未払報酬請求債権を取得し、譲渡代金を支払います。
SPCは復代理権に基づき介護給付費を国保より受領し、相殺の方法により介護報酬を回収します。
SPCは、同時に、「介護事業者が債権者」と認められる場合に備えた手当を講じます。[1]
SPCは、債権回収に伴い債権を新たに取得する方法で、債権残高(介護事業者の観点で、調達資金残高)を一定に維持します。[2]
<取引条件>
[1] 「『債権の種類』>『介護給付費債権』」をご参照ください。
[2] 「債権の推移」をご参照ください。