未診療債権(将来債権)

未診療債権(将来債権)は将来の診療行為の提供を条件に発生する診療報酬債権で、地域における新規参入の制限、地域医療継続の必要性、医療事業の公共性・公的支援を考慮すると、比較的近い将来に発生が予定される未診療債権に限定して、発生する可能性は比較的高いと想定されます。但し、診療行為が提供されない場合には、当該診療報酬債権の譲渡人である医療機関に対する仮払金と評価されると解され、破綻した場合においても診療行為を継続することが当然に認められる範囲を除き、当該債権の支払の確実性は当該医療機関に準じると解されます。

未診療報権(将来債権)は「診療済み債権(現在債権)を超える債権」と換言できます。当該「診療済み債権(現在債権)を超える債権」の認識には「債権の推移」をご参照ください。