流動化とはなんですか。
お客さまの資金調達方法の一つです。お客さまが保有する優良な診療報酬債権、調剤報酬債権または介護給付費債権をJ-Marsに譲渡していただき、お客さまの迅速・円滑な資金調達を図る方法です。
流動化はファクタリングと同じものですか。
債権の買取りを通じてお客さまの資金調達を実現する意味において同じものです。
流動化はローン・借入と同じものですか。
違います。借入をした場合、借主には借入金を返済する義務が残りますが、債権を流動化(売却)した場合、債権の売主は、買主に対して代金を返済する義務を負いません。(*)
(*) 表明保証違反等を原因として、一定の債権買戻義務が発生する場合があります。
流動化は貸金業と同じものですか。
違います。貸金業に該当する手形割引等(フルリコース)と異なり、J-Marsによる流動化取引では、お客さまは原則として債権の買戻義務を負いません(ノンリコース)。(*)
(*) 表明保証違反等一定の事由がある場合を除きます。
流動化のメリットはなんですか。
流動化は、バランスシート上の資産である債権の売却ですので、バランスシートの圧縮(オフバランス)や、フリーキャッシュフローの増加、自己資本比率の向上など、財務指標が改善される場合があります。(*)
(*) 実際の効果は、お客さまの財務状況等によって異なります。個別の会計判断につきましては、公認会計士等の専門家にご確認ください。
流動化のデメリットはなんですか。
取引の開始・継続にあたり、諸費用(実費)・手数料がかかります。また、経営状況等をレポートしていただく場合がありますが、お客さまの業務にかかる負担が最小限となるよう工夫してあります。
流動化で調達した資金について、使途の制限はありますか。
ありません。運転資金、ローンの借換、M&A資金等、自由にご利用いただけます。
費用・手数料はかかりますか。
費用につきましては、契約書に添付する印紙代(契約書1部あたり200円)や、債権譲渡通知の発送に必要な費用といった実費をご負担いただきます。手数料につきましては、債権の買取りにあたり、割引手数料がかかります。また、取引開始時に手数料がかかる場合があります。手数料率は、お客さまの経営状況等によって異なります。
流動化できる債権はどの様な債権ですか。
保険の対象となる診療報酬債権・調剤報酬債権・介護報酬債権に限られます。このほかの売掛債権や、自由診療分の診療報酬債権は含まれません。
他社に売却した、また他社に担保提供した債権を流動化することはできますか。
できません。ただし、(1)他社との流動化取引をキャンセルしてJ-Marsによる流動化取引を開始することや、(2)借入金の返済・担保解除とあわせてJ-Marsによる流動化取引を開始すること(借換・リファイナンス)は可能ですので、まずはこちらまでご相談ください。
何ヶ月分の債権を流動化することができますか。
原則として、1~2カ月分の債権(診療行為や介護サービスの提供が済んでいるもの。)ですが、お客さまの経営状況等によっては、より長い期間の債権を買い取ることができる場合がありますので、まずはこちらまでご相談ください。
流動化を途中で解約することはできますか。
所定の手続きにしたがって解約できます。解約手数料はかかりません。
流動化について第三者に知らせる必要はありますか。
流動化について、債務者である国保連等に債権譲渡通知をする必要があります。債権譲渡通知の様式・記載につきましては、当社にて全てご用意いたします。
流動化に取り組んだことを理由として、行政処分を受けることはありますか。
病院施設等の不動産と異なり、診療報酬債権は、医療法人の基本財産ではありませんので、一般に、診療報酬債権の流動化のみを理由として医療法人が行政処分を受けることはありません。(*)
(*) 基本財産の定めにつきましては、お客さまの定款をご確認ください。