債権の推移

診療・介護サービス提供済み債権(現在債権)は、以下のイメージ図の様に、2ヶ月相当額を下限、3ヶ月相当額を上限に月中推移[1]します。[2]当該債権を超える債権譲渡取引を行う場合、超過する部分が診療・介護サービス未提供債権(将来債権)に相当します。

【図5】

イメージ図が示す通り、診療・介護サービス提供済み債権(現在債権)は、(x)請求済み債権、及び(y)未請求債権に分類されます。その為、診療・介護サービス提供済み債権(現在債権)のうち、(x)請求済み債権に限定した債権譲渡取引と(y)それ以外の取引が設計・実施されています。

■ 診療・介護サービス提供済み債権(現在債権)のうち、診療介護サービス済み・請求済み債権を譲渡対象とする場合

【図6】

  • この場合、債権残高(医療法人・介護事業者の観点で調達資金残高)は、1ヶ月相当額を下限、2ヶ月相当額を上限として変動します。常時利用可能な調達資金は1ヶ月相当の債権額となります。

■ 診療・介護サービス提供済み債権(現在債権)のうち、診療介護サービス済み債権の下限金額を譲渡対象とする場合

【図7】

  • この場合、債権残高(i.e. 調達資金残高)は2ヶ月相当額で一定となります。

[1] 診療報酬請求権は、診察の都度、その時点で発生します。(名古屋高等裁判所昭和52年3月28日判決

[2] イメージ図では、単純化の為に、(a)各月同額の債権が発生する、(b)月末に債権回収が行われると仮定します。